第一条(名称) | 本会は、沖縄民謡保存会と称す。 |
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第二条(事務局) | 本会の事務所は事務局長宅に置く。 |
第三条(目的) | 本会は、琉球民謡の保存と育成及び研究・普及と発展に寄与し、併せて会員相互の親睦を図る。 |
第四条(事業) | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 一、民謡コンク−ル・公演・研究発表会 二、会員のリサイタルへの後援協力 三、その他目的達成に必要なる事業 |
第五条 | 本会は、琉球民謡を勉学研究する者及び愛好者並びに本会の目的趣旨に賛同できる会員を以って組織する。 |
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第六条(会員の資格) | 本会は、理事・役員会において定めたる会費と入会金を、前年度総会までに納めたる者とする。 |
第七条 | 本会に次の役員(執行部)を置く。 イ、会長 一名 ロ、副会長 二名 ハ、理事長 一名 ニ、事務局長 一名 ホ、書記 一名 へ、会計 一名 ト、監査役 ニ名 チ、相談役 若干名 |
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第八条 | 会長は本会を代表し会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を処理する。 理事長は、会長の命を受け、理事役員会の議長を務め会務を処理する。 事務局長は、本会の事務に関する一切の業務を整理し会長を補佐し会務を処理する。 書記は、本会の総務を担当する。 会計は、本会の経理を担当する。 監査役は、本会の会計を監査する。 相談役は、本会の諮問に応えるとともに運営に関する相談及び指導助言する。 |
第九条 | 本役員は、理事役員会において会員の中から選任する。 (但し、相談役は除く) 副会長・事務局長は、会長が任命し、理事役員の承認を得る。 書記会計は、事務局長が任命し理事役員会の承認を得る。 |
第十条 | 役員の任期は一期二年とし再任を妨げない。 役員は、その任期満了後といえども後任者の選任されるまでその職務を行う。 |
第十一条 | 本会役員中著しく不行跡な行為を行った場合、理事役員会の議を経て解任又は除名することができる。 |
第十二条 | 本会に約三十名の理事を置く。 理事は、教師・師範免許保持者の中から役員会で選任し理事会で承認を得る。 理事は、本会業務の企画に参与し運営に当たる。 |
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第十三条 | 本会に、資格審査委員を置く。 資格委員は、会長が選任し理事役員会で承認を得る。 資格委員は、免許の審査に当たりその技量・人格・年限等を審議しその適否を決定する。 |
第十四条 | 理事・資格委員の任期は、一期二年とし再任を妨げない。 理事・資格委員は、その任期満了後といえども後任者の選任されるまでその職務を行う。 |
第十五条 | 前条の役職中著しく不行跡な行為を行った場合、理事役員会の議決を経て解任又は除名することができる。 |
第十六条 | 会議を分けて役員会・理事会・理事役員会とする。 役員会・理事会・理事役員会は、必要に応じて開催する。 |
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第十七条 | 会議は当該理事・役員の三分の二以上の出席を以って成立し、多数決とする。 |
第十八条 | 理事役員は、自己の一身上に関する会議ある場合は、会議に参加し弁明はできるが決議に参加することはできない。 |
第十九条 | 会長は理事の三分の一以上から会議に附すべき事項を示して理事役員会の招集を請求した場合は好いた延滞なく之を召集しなければならない。 |
第二十条(入会) | 本会に入会せんとする者は入会金及び当該年度の会費を添えてその都度入会できるものとし会員名簿に記載する。 (入会資格は年齢制限なしとする) |
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第二十一条 | 他の組織から入会せんとする教師・師範等については、人格・技量を吟味し理事役員会にて決定することとし、師範免許保持者については、免許の書換えは行わず当会の師範の免許審査を受験し合格した者とする。 (但し、当分の間、書換えの可否は理事・役員会にて決定する) |
第二十二条 | 新規会員は、5年以上、当会に貢献した者でなければ、個人の発表会・リサイタル等を開催してはならない。 (但し、当会の支援等を一切要求しない場合は、この限りではない) |
第二十三条一項(会費) | 本会の年会費は、年一回払いとし、毎年、春の総会までに 年会費三千円を各研究所でまとめて会計へ納入するものとする。 但し、新規会員は入会金二千円、年会費三千円とする。 (但し、小学4年生以下の者は年会費は千円とする) |
第二十三条二項 | 納入した入会金・年会費・免許料等は事情の如何にかかわらず返還しない。 |
第二十三条三項 | 一旦入会したる者は、継続して会費を納入するものとし、一身上の都合等により脱会し再度入会せんとする者は、遡って会費を納入するものとする。 |
第二十四条(退会) | 本会の会員が退会する場合は、退会届を提出し、退会の場合は充分な義務を果たさなければならない。 |
第二十五条(除名) | 本会の会員が、本会の信用を著しく失墜させ、又は故意に本会の運営に支障をきたす恐れのある言動する者は、役員会に諮りこれを除名することができるものとする。 |
第二十六条 | 本会は会員の研究心の向上・その他の目的を以って民謡コンク−ルを年一回実施する。 (但し、コンク−ル受験資格は小学五年生からとする) コンク−ルに関する要項(課題曲等)は別紙の実施要項に定める。 |
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第二十七条 | 民謡コンク−ル審査委員は役員会で決定する。 |
第二十八条 | 本会は会員の研究心の向上・その他の目的を以って教師・師範としての免許試験審査会を原則として年一回 秋口に実施する。 |
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第二十九条の一(教師) | 教師受験資格は、本会に入会し満五年以上継続して民謡を研鑚した満二十歳以上で本会の運営に対し貢献した者。 |
第二十九条の二(教師) | 満六十歳を越え満五年以上継続して、民謡を研鑽し及び本会に貢献かつ、推薦がある場合は教師を授与することができる。 |
第三十条の一(師範) | 師範受験資格は、教師免許取得後、満五年以上継続して民謡を研鑚し技量及び人格・識見並びに会員の模範となる者。 本会の運営に対し、積極的に協力し、かつ、子弟育成に尽力した者。 |
第三十条の二(師範) | 満七十歳越え、教師免許取得後、満五年以上継続して民謡を研鑽し技量及び人格・識見並びに会員の模範となる者で推薦がある場合は、師範を授与することができる。 |
第三十一条 | 教師・師範に合格した者は交付料を会計に納めるものとする。 交付料金 教師(名誉教師含)参萬円、師範 参萬円 |
第三十二条 | 教師・師範に関する要項(課題曲等含)は、別紙の実施要項に定める。 |
第三十三条 | 本会の会計は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日を以って終わり監査を受けるものとする。 |
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第三十四条 | 本会の事業経過報告及び決算報告・年度予算及び事業計画は、理事会にて承認を得、総会にて報告するものとする。 |
第三十五条 | 本会の経費は、会費並びに事業収入・寄付金及びその収入を以って充当する。 |
第三十六条 | 本会の資産中現金は、会計名を以って銀行又は信用組合に貯金する。 |
第三十七条 | 本会の会則を変更・改廃しようとするときは理事役員会の三分の二以上の出席を以って多数決で決定するものとする。 |
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第三十八条 | 本会に次の帳簿及び綴りを置き事務を整理し、会長之を必要と認めたる場合、理事役員に閲覧させるものとする。 イ、会則 ロ、会員名簿 ハ、役員名簿 ニ、議事録 ホ、免許状交付者名簿 ヘ、予算決算綴 |
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第三十九条 | 役員の報酬に関しては別にこれを定める。 |
第四十条 | 本会は年一回の総会を開催する。 |
第四十一条 | 会則に取り決めのない事柄についてはその都度、理事役員会にて協議し決定行動する。 |
第四十二条 | 研究生の移動について(研究所から他の研究所への移動) 両先生の合意の元に行う。但し、承諾書を取る。 |
第四十三条 | 本会則は、2010年4月1日を以って施行する。 |